成年後見制度のすべて:判断能力が衰えたとき、どう守るか・どう選ぶか

成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違いを正しく理解する

高齢化社会が進む中で、判断能力が低下した方々の生活や財産を守る制度として注目されているのが成年後見制度です。この制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって自分で適切な判断ができなくなった場合に、本人に代わって法律行為を行う「後見人」をつけることができる仕組みです。
たとえば介護施設への入所契約、金融機関での預貯金の手続き、不動産の管理や売却、年金や保険金の受取など、日常生活を送るうえで欠かせない手続きが対象となります。これらを本人が自力で行うのが難しくなったときに、後見人が代行することで、本人の権利と財産が守られます。
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制度の目的
本人の生活・権利・財産を守ることを目的とする法制度。
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対象となる方
認知症・精神障害・知的障害などで判断能力が不十分な方。
法定後見と任意後見の違いを理解しよう
成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見の2つの形があります。どちらも本人の判断能力を補うための制度ですが、制度がスタートするタイミングや、後見人の選び方、法的な拘束力などに大きな違いがあります。
「法定後見」はすでに判断能力が低下している場合
法定後見制度は、本人の判断能力がすでに衰えている場合に適用されます。家庭裁判所が申し立てに基づいて、必要に応じた支援のレベル(後見・保佐・補助)を判断し、それぞれに応じた後見人を選任します。
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後見
最も重い支援。判断能力がほとんどない場合。
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保佐
判断能力にかなりの制限がある場合。
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補助
ある程度判断できるが、支援が必要な場合。
判断能力の程度は、医師の診断書や面談を通して裁判所が判断します。制度の対象となる本人だけでなく、その家族や支援者にとっても適切な支援の種類を選ぶことが大切です。
「任意後見」は元気なうちに契約する予防的な制度

一方、任意後見制度は、まだ判断能力がしっかりしているうちに、自分で後見人を決めておくことができる制度です。契約内容には、財産の管理方法や身上監護の範囲などを具体的に記載できます。任意後見契約は公正証書で作成され、いざというときには家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで発動されます。
- このように、成年後見制度は本人の状態や意思に応じて柔軟に選択できる仕組みです。法定後見は裁判所の判断によって迅速に保護を開始できる点がメリットであり、任意後見は事前の備えによって、より本人の希望に寄り添った支援が可能になります。
成年後見人の役割とは?財産管理と身上監護の具体的な中身
成年後見制度において、実際に後見人に選任されるとどのような役割を果たすことになるのでしょうか。成年後見人の職務は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つがあります。これらは本人の生活と財産を守るうえで非常に重要な任務であり、同時に家庭裁判所への定期報告も義務づけられています。

財産管理の具体例
成年後見人は、本人の財産を安全に保護し、生活に必要な資金を適切に使えるように管理します。代表的な例は以下のとおりです。

- 銀行口座の管理や入出金の記録
- 不動産の賃貸・売却・修繕などの管理
- 保険の請求と受け取り手続き
- 相続に関する遺産分割協議への参加
- 税金の申告および納付
- 契約の締結や解除、取消し
- 訴訟の対応・裁判手続き
特に、本人の口座や現金を扱う場面では、記録を残し、領収書などの証拠も保管しておくことが必須です。不正利用がないよう、透明性の高い運用が求められます。
身上監護の具体例

身上監護とは、本人の生活全般の安全と健康を守るために、介護・医療・住居関連の手続きや契約を後見人が行うことです。内容は財産管理に比べてやや幅広く、生活支援の一環として位置付けられています。
- 介護保険サービスの申請と更新手続き
- 介護施設との入所契約やケアプラン検討
- 医療機関との契約や治療費の支払い
- 住居の契約(賃貸・更新・解約)と費用負担
- 生活必需品の購入代行契約など
ただし、後見人の役割に「直接的な介護行為」は含まれません。介助や訪問介護は、介護保険などによる外部のサービスを契約する形で本人に提供されます。
裁判所への報告義務

成年後見人の仕事は「やって終わり」ではありません。活動内容は原則として年1回、家庭裁判所へ報告しなければなりません。報告の形式は定型書式があり、主に以下のような資料を提出します。
- 後見等事務報告書
- 財産目録
- 収支報告書(本人の生活費など)
- 預貯金通帳の写しなど証憑資料
この報告を通じて、裁判所は後見人が職務を適切に果たしているかを監督します。不備や不適切な使途があれば指摘や是正が求められる場合もあるため、書類作成と保管の管理能力が求められます。
- このように、成年後見人の役割は単なる「代わりに手続きをする人」ではなく、本人の人生を法的・生活的に支える後見人としての責任が伴います。制度を使う前にその役割を正しく理解しておくことがとても重要です。
成年後見制度のメリット:介護・契約・相続でどう活用できる?
成年後見制度を利用することにより、本人の生活の安定と財産の保護が実現されます。特に高齢化と認知症の進行が社会課題となる中で、この制度は多くの家庭にとって現実的かつ実用的な選択肢です。

ここでは、具体的な場面別に成年後見制度の活用メリットを見ていきます。介護、契約、相続といった人生の節目において、後見人の存在がどのように役立つのかを理解しておくことが大切です。
活用メリットの主な6点
実際に役立つシーンを想定しておこう
制度の活用は、多くのご家庭にとって他人事ではありません。以下は具体的な生活場面で制度がどう役立つかの一例です。
これらのように、後見制度は「もしものとき」に備えるだけでなく、今ある課題をスムーズに解決する有効な手段となりえます。
- 適切な支援者を立てることで、本人の尊厳や生活の安定を維持できる。それが成年後見制度の真の価値です。
気をつけたいデメリット:費用・制約・親族間トラブルの実情

成年後見制度は本人の生活と財産を守るための重要な仕組みですが、メリットだけでなく一定のデメリットもあります。制度を活用する前には、その不便さやコスト、制度上の制限についても理解しておくことが大切です。
後見制度に関するトラブルに注意
後見制度に関するトラブルの多くは、「こんなはずではなかった」と後になって気づくケースに起因します。ここでは特に注意すべき5つのポイントを紹介し、それぞれの背景や注意点を詳しく解説します。
主なデメリットと注意点
- 成年後見人に報酬が発生し、本人の資産から毎月支払う必要がある
- 家庭裁判所への申立てや報告義務など、手続きが煩雑
- 後見人は本人の利益にしかお金を使えず、親族の希望では動けない
- 親族間で金銭・責任・不信感による対立が起こりやすい
- 資産運用や節税ができず、柔軟な資金活用が制限される
報酬が発生する点を見落とさない

親族が後見人になる場合は無報酬とするケースも多いですが、専門家(司法書士・弁護士など)に依頼する場合には月額報酬が発生します。報酬額は本人の財産規模によって決まり、月2~6万円前後が相場です。
さらに、後見人の職務に特別な対応(不動産の売却や複雑な相続手続きなど)が必要となった場合には、追加報酬が発生することもあります。この報酬は原則として本人の財産から支払われ、本人の死亡まで継続的に発生するため、長期間にわたってコストがかかるという点は見逃せません。
また、家庭裁判所が選任した後見人を「やっぱり変えたい」と考えても、解任は原則としてできません。たとえ本人や家族が不満を持った場合でも、正当な理由(義務違反など)がなければ後見人の交代は認められず、結果として不満を抱えたまま関係が続くことになります。
申立てや報告が煩雑で手間がかかる

後見制度の開始には、家庭裁判所への申立てが必要です。この手続きには以下のような書類を準備しなければなりません。
手続きに必要な書類
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 医師の診断書
- 財産目録
- 登記されていないことの証明書
- 申立書類一式
これらの書類は1つずつ取り寄せが必要で、場合によっては医師との面談や家庭裁判所の調査官との面談も行われます。加えて、制度開始後も年1回の報告義務があるため、制度を維持する手間と時間的コストは思っている以上に大きな負担になることもあります。
財産はあくまで本人のためにしか使えない

成年後見制度の基本理念は「本人の財産を守ること」です。そのため、後見人は本人の利益になる目的でしか財産を使用することができません。
この原則があることで、たとえば次のような希望は通りません:
通らない希望の例
- 本人の資産を使って自宅をリフォームしたい
- 孫の入学祝いとして本人名義でお金を出したい
- 家族旅行の費用を本人の口座から一部負担させたい
これらはいずれも「本人の利益」に直接関係しないため、後見人には認められていません。たとえ家族の間で合意が取れていたとしても、制度上は厳格に制限されているため、柔軟な財産活用が難しいという側面があります。
親族間の信頼関係にひびが入ることも

後見制度の利用にあたって意外に多いのが、親族間のトラブルです。
とくに親族が後見人となった場合、以下のような問題が起きることがあります:
親族間トラブルの例
- 他の親族から「財産を勝手に使っているのでは」と疑われる
- 報酬や管理方法について意見が分かれ、対立が生じる
- そもそも誰が後見人になるかで揉めて申立てが進まない
実際には真面目に職務を果たしていても、「見えないところで何をしているのかわからない」という心理的不安が、親族間の疑心暗鬼を招くのです。
こうしたリスクを回避するために、第三者である専門職(司法書士・弁護士)を後見人に選任するという選択肢も検討されることが多くなっています。これにより、親族が互いを疑う必要がなくなり、心理的な負担を軽減することができます。
資産運用や節税が難しくなる制度的な制限

もう一つ見逃せないのが、資産の運用や処分に関する厳しい制限です。
後見制度では、財産の減少につながる行為は原則として避けることが求められるため、以下のような判断が難しくなります:
財産の減少につながる行為の例
- 資産運用による利回り確保
- 不動産投資や株式投資の継続
- 節税のための生前贈与
たとえば居住用不動産を売却する場合でも、家庭裁判所の許可が必要となります。加えて、生前贈与のように「本人の財産が減る可能性のある行為」はほとんど認められません。
一方、任意後見制度であれば契約時に内容を定めておくことで、ある程度の資産活用も可能です。積極的な運用や相続税対策を検討する場合には、後見制度の種類や契約内容について事前にしっかりと相談しておくことが重要です。
「制度の性質」を理解して賢く利用を

成年後見制度は、あくまで「守り」の制度です。トラブルを防ぎ、生活の安定を維持するためには非常に有効ですが、柔軟性や自由度は限定的です。
特に家族の想いと制度の仕組みが一致しないケースでは、混乱や不満が生じることもあります。メリットとデメリットのバランスを見極めながら、本人と家族の希望をできるだけ反映できる制度設計を検討することが求められます。
- このあとに紹介する「後見人になれる人の条件」や「申立て手続きの流れ」も参考にしながら、具体的な選択肢を整理していきましょう。
誰が後見人になれる?親族と専門職の割合と選任のポイント

成年後見制度において「誰が後見人になるか」は、本人の将来に大きく影響する重大な選択です。しかし、誰でも後見人になれるわけではなく、法律上の制限や現実的な事情によって選任の傾向が変わってきます。
家族がなれるのか、それとも第三者の専門職を選ぶべきなのか、その判断の前に、まず後見人の要件や、実際に選ばれている人の割合を正確に知っておく必要があります。
法的に後見人になれない人の条件(民法第847条)
- 未成年者
- 破産者
- 過去に後見人などを解任されたことがある人
- 被後見人と訴訟した人、またはその配偶者・直系血族
- 行方不明者

これらに該当しない限り、基本的には親族・知人・第三者の専門職まで幅広く候補に挙がります。しかし、実際に選ばれている人のデータを見ると、制度の運用実態がよりはっきりと見えてきます。
実際に選ばれている後見人の割合(令和4年)

この数字を見ると、制度上は親族も後見人になれるにもかかわらず、実際には圧倒的に専門職が選ばれていることがわかります。では、なぜこのような差が出るのでしょうか?
親族が選ばれにくい背景とは?

家庭裁判所が後見人を選任する際、申立人(多くは親族)が候補者を指定することはできますが、最終的な選任権限は裁判所にあります。
裁判所は以下のような観点から判断します:
- 後見人としての適格性・公平性・信頼性
- 本人との利害関係や対立の有無
- 財産管理の能力・記録管理の経験
特に、過去に親族による財産使い込みや不正管理が問題になった事例が多く報告されており、親族よりも第三者専門職のほうが客観性・中立性の面で評価されやすい傾向にあるのです。
親族が後見人になるメリットと注意点

親族が後見人になる最大のメリットは、本人の生活や希望をよく理解していることです。日頃からの関わりがある家族であれば、本人の気持ちや生活リズムを考慮した支援が可能になります。また、親族であれば報酬を受け取らずに無償で後見を引き受けることもできるため、経済的な負担を軽減できるという利点もあります。
しかし一方で、「親族間の対立」や「財産の不正使用」が起こるケースも後を絶ちません。家庭裁判所に提出する定期報告も慣れない人にとっては負担が大きく、ミスや遅延がトラブルの原因になることもあります。
親族が後見人を希望する場合は、正確な記録の管理と第三者への説明責任を果たす覚悟が必要です。形式的な信頼関係だけでなく、制度への理解と実務対応力が問われる立場となります。
専門職が後見人になるとどうなるか?

司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が後見人になると、公正中立な視点での財産管理や法的な手続きへの対応が期待できます。
特に次のような場面では、専門職の後見人が適任とされる傾向があります:
- 相続や不動産の処分など、法律知識が必要な場合
- 本人に多額の預貯金や資産がある場合
- 親族間の意見がまとまらず、対立リスクがある場合
ただし、専門職が就任する場合には報酬が発生します。本人の財産規模に応じて月額2~6万円程度が相場で、複雑な業務を伴えば追加報酬がかかる場合もあります。
また、専門職の後見人であっても、家庭裁判所への定期報告や職務内容は厳しくチェックされているため、不正や不作為のリスクは限りなく抑えられるという安心感もポイントです。
どちらを選ぶべきか?判断のポイント

親族と専門職、どちらを後見人にするべきかは、本人の状況・財産内容・家族の関係性などを総合的に見て判断する必要があります。以下のような観点をもとに検討するのがよいでしょう。
- 家族間の信頼関係が強く、トラブルの心配がないか?
- 親族が定期的に本人と会い、生活状況を把握できるか?
- 財産の管理や書類の報告に対応できる能力があるか?
- 専門職に頼るだけの費用的余裕があるか?
- 不動産や相続など複雑な対応が必要かどうか?
もし親族を候補者として立てる場合でも、申立書に「補佐役として専門職の監督人をつける」などの記載を加えることで、家庭裁判所の信頼を得やすくなる工夫も可能です。
- 大切なのは、本人の権利と生活を誰が一番丁寧に守れるかを第一に考えることです。そのためにも、親族・専門職それぞれの役割と責任を正しく理解し、家庭裁判所との連携を図ることが必要となります。
成年後見人の選び方と手続きの流れ:申立てから就任まで
成年後見制度を利用する際、最も重要かつ慎重に進めるべきポイントが、「誰を後見人に選ぶか」と、「どのように申立てを行うか」という点です。

申立てから実際に後見人が就任するまでには、複数のステップと事務手続きが必要で、誤解や不備があるとスムーズに進まないこともあるため、流れを正しく理解しておくことが大切です。
後見人選びの前に考えておくべき視点
後見人の選定において、家庭裁判所は本人や家族の希望だけでなく、「本当に適任か」「中立性に問題がないか」という観点からも判断します。親族でも専門職でも、上記の視点に照らして冷静に候補者を検討することが重要です。
成年後見制度 申立て~就任までの流れ
制度を実際に開始するまでには、以下のような手続きの流れがあります:
就任後の初期対応と注意点
後見人として就任が決定した後、すぐに以下のような初期対応が求められます:
- 本人の財産状況を調査し、財産目録を作成・提出
- 通帳や不動産など、実物の管理と記録を開始
- 本人の生活状況を把握し、必要に応じて福祉サービスや医療の契約
これらの初動が適切に行われることで、その後の後見活動が円滑になります。また、後見業務は定期的に裁判所へ報告する必要があるため、記録の保管や書類作成を怠らないことが非常に重要です。
申立て費用の目安と専門家の活用
申立て時には、以下のような費用がかかります:
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申立手数料
600円
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登記手数料
2,600円
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郵便切手代
3,000~5,000円程度
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診断書作成費用
数千円程度
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戸籍・住民票取得費用
数百円
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証明書類の取得
300円 ほか
また、書類の準備や手続きが煩雑な場合には、司法書士や弁護士などの専門家に申立て業務を依頼することも可能です。費用は10~20万円前後が相場ですが、制度への理解が深まり、書類の不備や遅延を防げるという点では大きなメリットがあります。
申立てから後見開始までの期間は?

家庭裁判所への申立てから後見人が正式に就任するまでには、おおよそ1~2か月程度が必要です。調査官の面談や裁判所の審査に時間を要することもあるため、急ぎの場面では早めの準備が求められます。
また、審判後すぐに登記・活動が始まるため、就任後の準備(通帳の確認、介護契約の確認など)を申立て中に想定しておくことも重要です。
後見制度の「始まり方」が今後を左右する

制度の使い方そのものよりも、「誰が後見人になるか」そして「どう始めたか」が、本人の生活と財産の質に大きく影響します。
家庭裁判所は制度の公平性を守る役割を持ちつつも、申立人の意図や生活背景を理解したうえで判断します。だからこそ、希望する後見の形がある場合には、候補者の適性や背景資料をしっかり整えて提出することが成功の鍵となります。
- 「いつか使うかもしれない制度」ではなく、「今から備えておくべき選択肢」として、成年後見制度の始め方と流れをきちんと知っておくことが、これからの安心につながるのです。
成年後見制度と他制度との比較:家族信託・死後事務との違いも含めて

成年後見制度を検討する際、家族信託や死後事務委任契約といった他制度とどう違うのか、どれを選ぶべきか悩む方が少なくありません。
それぞれの制度には異なる特徴があり、目的や開始時期、法的な効果、本人の判断能力の状態などによって適した制度が変わってきます。ここでは、成年後見制度と家族信託、死後事務委任契約を比較し、それぞれの違いと活用場面を明らかにしていきます。
代表的な3制度の比較表
制度名 | 開始時期 | 契約者の判断能力 | 主な内容 | 終了のタイミング |
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成年後見制度 | 本人の判断能力が低下してから | 不要(法定)または必要(任意) | 財産管理・生活支援・契約手続きなど | 本人が死亡したとき |
家族信託 | 本人の判断能力があるうちに | 必要 | 財産の管理・運用・相続対策など | 信託契約で定めた条件による |
死後事務委任契約 | 本人が元気なうちに | 必要 | 葬儀・納骨・遺品整理など死後の事務処理 | 死後、契約内容の完了まで |
それぞれの制度は「生前・死後」「判断能力の有無」に着目
上記のように、制度ごとに大きな違いがあるのは「契約するタイミング」と「本人の判断能力」です。
- 成年後見制度(法定)は、すでに判断能力が低下してから発動される。
- 家族信託や任意後見は、元気なうちに契約しておく必要がある。
- 死後事務委任契約は、亡くなった後の対応に特化している。
つまり、制度ごとに役割が重複する部分もありますが、カバーしている範囲が異なるため、「どれか一つ」ではなく「必要に応じて併用する」ことも十分に考えられるのです。
併用の具体例:高齢者が安心して過ごすための3段構え
将来を見据えて、制度を重ねて備える人も増えています。以下はその一例です:
このように、それぞれの制度をうまく組み合わせることで、「元気なとき」から「判断能力が衰えたとき」そして「死後」までをカバーできる体制が整います。
制度の使い分けで失敗しないために
どの制度にも長所・短所があるため、万能なものはありません。重要なのは、制度の特徴を理解したうえで、今後どのようなリスクに備えたいのかを明確にすることです。
特に家族信託と成年後見制度の使い分けには注意が必要で、次のような比較が役立ちます:
目的 | 家族信託 | 成年後見 |
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開始時期 | 判断能力があるうち | 判断能力の低下後 |
資産運用の自由度 | 高い(信託目的次第) | 原則制限あり |
裁判所の関与 | 不要 | あり(監督下に置かれる) |
第三者による監督 | 信託監督人をつければ可能 | 家庭裁判所が常に監督 |
将来の安心は「制度の理解」と「準備」から

人生100年時代、老後の生活設計においては「財産をどう残すか」だけでなく、「どう守るか」「誰に任せるか」が問われる時代です。
成年後見制度をはじめ、家族信託や死後事務委任などの制度を知っておくことで、将来のトラブルや不安を事前に回避することができます。
今はまだ元気でも、「その時」が来たときに備えて準備を進めておくこと。それが、本人にとっても家族にとっても最も安心な選択となるのです。